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留学前の公的手続きは、キチットしましょう。

留学前の公的手続きは、キチットしましょう。
―でないと帰ってきてから、大変です―


留学される方の多くが、直前の準備に追われて、役所関係の手続きを何もせずに出発
される様です。帰国後大変な思いをされる方も多いようです。
出発の1週間ほど前の1日を手続き日として準備される事をぜひお勧めします。
留学前の公的手続きは、キチットしましょう。_b0080738_2018139.jpg

【住民税】
住民税とは1月1日現在の居住地に対して支払う税金です。
もちろん前年度に所得のあった人が対象になります。6月以降に前年度の税金金額は
判明しますので、その時期にお出かけの方はその金額を支払います。
6月以前にご出発の方は納税金額が確定していないので、ご親族などを納税管理人として
定め、役所に備えてある書類に記入捺印をして役所に提出しておきます。
このとき、納税管理人の署名捺印も必要になります。


【所得税】
 海外に留学すると非居住者となるため、出発後は納税義務が免除されますが
年度の途中で渡米される場合はその年の1月1日から出発日までに受け取った給与所得に
対する納税義務が生じます。このため準確定申告を行い、渡米前に納税を済ませておきましょう。
尚、書類が整わないため準確定申告が間に合わない場合や今後も不動産や利子・配当で
所得が生じる場合は納税管理人に支払いを代行してもらうことになります。

【国民健康保険】
 後述の国外転出届を提出した時点で国民健康保険は自動的に解約されます。
尚、年度の途中で渡留学される場合、ご出発の前日までの保険料が請求されます。
また年間保険料を全納している場合、転出する前月までの保険料を差し引いた額が
返金されますので親族に代理受領してもらうか、口座を指定して振込を依頼します。

【国民年金】
 後述の国外転出届を提出した時点で国民年金は自動的に解約されますが、留学生に対しても
国民健康保険が適用されるようになりましたから、所定の手続きを行えば、任意加入することも可能です。
尚、任意加入の手続きは、出発前の最終居住地に親族がいる場合はそこの最寄りの
市区町村役所の国民年金課へ、それ以外の方は社団法人日本国民年金協会へ支払い代行を依頼します。

【国外転出届】
 手続きの総まとめ、となるものです。留学期間が1年以上に及ぶ場合には、現在住んでいる
市区町村役所に対して「国外転出届(住民異動届)」を提出しなくてはなりません。
但し、注意しなければならないのは、同届が受理されると同時に住民基本台帳および選挙人名簿から
氏名が抹消されてしまいます。しかも住民票や印鑑証明など個人を特定するための重要書類が
発行されなくなりますので、他の諸々の手続き(例えば自動車の譲渡・売却等)を終えてから
最後に同届を出したほうが良いでしょう。

【固定資産税】
 日本国内に土地や家屋の固定資産をお持ちの方は留学中であっても固定資産税・都市計画税の
支払い義務が生じます。このため、親族などの、納税管理人を通じて支払いを代行してもらうか、
銀行口座からの自動振替にするかのいずれかから選択します。

【電話・電気・ガス・水道・NHK等々の解約手続き】
 仮に短期間の留学であっても漏電やガス漏れなど不慮の事故が起きる可能性もあるため、
必ず解約(停止)の手続きを行いましょう。尚、通知時期は出発の1週間位前までに行ってください。
尚、電話については5年間(最長10年間)、無料で電話加入権の保留を行ってくれますが
電話番号は変わってしまいます。このため、番号を変えたくない場合は月額1,750円(住宅用)の
基本料を払い続ける必要がありますのでご注意下さい。またNHKの受信料を半年払いや年払いで
支払っている場合は未経過期間に対する受信料が返金されます。

低予算の留学を目指す方でも、手続きの不備で余分な税金を徴収されかねません。
プログラム費を節約しても余分な税金を払う羽目になれば、意味がありません。
面倒なようですが、1日あれば十分に手続きできる内容です。帰国後の後処理は気分的にも
面倒です。テンションの高い出発前に済ましてしまうようにされるのが、得策です。

# by futuregate3 | 2007-03-16 20:18
英国のワーキングホリデ―

英国のワーキングホリデー


英国のワーキングホリデー制度は正式名称を「日英ユース・エクスチェンジ・スキーム」といいます。
ワーホリビザを取得すると、1年間の多目的滞在および就労許可が得られます。
その概要は以下のとおりです。
              
英国のワーキングホリデ―_b0080738_914353.jpg


■概要
制度開始年/2001年4月
●発給制限/人数制限があります。年間400名。
●対象年齢/18~25歳(英国当局が認めた場合は30歳まで許可される場合があります)
※英国ワーキングホリデーは<日英ユース・エクスチェンジ・スキーム>と呼称されています。
●年齢制限 18歳~25歳(英国政府当局が認める場合に限り、30歳まで)

■申請方法
大使館の定める期日までに官製ハガキに以下の要綱を記入の上、送付する。
●名前(漢字とローマ字)
●生年月日
●旅券番号
●旅券発行年月日
●旅券発行場所
●4月1日間での昼間の連絡先電話番号
●26~30際までの方は、例外押して申請を検討してほしい理由
●以上を規定どおりに送付します。一点でも異なる場合は審査されません。
●官製はがきの送付については速達・書留b・持参は不可。複数申請は失格。

■ハガキの送付先
〒102-8381
東京都千代田区一番町一英国大使館YES2006係

■審査結果の連絡
大使館より、VAF1(査証申請用紙)が送付される。
上記書類は漏れなく記入の上、下記のものと一緒に大使館に書留便で送付

■査証の申請に必要なもの
●有効なパスポート
●パスポートサイズの写真2枚
●十分な資金の証明となる銀行預金、―60万円程あれば十分でしょう。―
●申請料£36相当の日本円 多めにいれ、余分な金額を戻してもらうのが良いと思います。
●返信用封筒
希望先の住所氏名を明記し、700円切手を貼る。


■就労制限条件について
英国滞在中の就労については次の制限があります。
フルタイムの仕事(週25時間以上)については滞在期間の50%以下の期間しか許可されません。ただパートタイム就労(週25時間未満)については滞在期間の50%以上の期間にわたり許可されます。
 就労する際は英国滞在地域の税務署への連絡が事前に必要になります。

■就労制限について
6ヶ月以上のフルタイム通学は認められません。

■保険の適用
「ユース・エクスチェンジ・スキーム」への参加者は雇用期間中に限りNHS(国民保険制度)
の適用が受けられます。

英国のワ-キングホリデ―制度も発足7年目を迎え、当初の受け入れ側である英国側の
混乱も落ち着きを見せてきています。フルタイムの受講が出来ないなど、語学留学と比べ
不利のようですが、制度の利用の仕方によっては有効に利用できるようです。
受け入れがわであるイギリス社会でもビザの認知度の高まってきた現在、当初に比べ問題点も
少なくなってきています。
 ただ、労働環境としてのイギリスを甘く見ると、思わぬ逆風にぶつかります。
英語力だけは十分に身につけましょう。

                        

                             詳しくはお問い合わせください
# by futuregate3 | 2007-03-08 09:13
SEVISについてよく分らないという人が多いようです

SEVISについてよく分らないという人が多いようです


2004年9月1日以降SEVIS費 : $100 が、I-20やDS-2019でアメリカ留学(F1/M1/J1)
を申請する場合、アメリカ大使館・領事館でのビザ面接の前までにSEVIS費の支払いが
義務付けられるようになりました。
 SEVISとは、"Student and Exchange Visitor Information System" の略称です。
テロなどの頻発する昨今、大量に外国から米国に流入する、留学生などを情報管理するために
生まれた管理システムです。
この費用は米国内の国土安全保障省(DHS=Department of Homeland Security)
にビザ申請前に支払い、ビザ申請手続きの際には支払い証明を提出しなければなりません。
大使館で払うことはできません。 費用は少なくとも面接日の3日前(休館日を除く)に手続き
されていなければなりません。この費用は払い戻すことができません。
SEVISについてよく分らないという人が多いようです_b0080738_10262244.jpg
        
その内容は以下のようになります。

1)対象者は?
2004年9月1日以降発行されるI-20やDS-2019でF-1、J-1、M-1ビザを申請する人になります。

2)支払い免除対象者は?
F-2、M-2やJ-2ビザなどの家族用ビザ申請者は免除。
米国政府がスポンサーとなるプログラムに参加し、プログラム番号がG-1、G-2、G-3で
始まる人の場合は免除となります。

3)SEVIS費用は?
SEVIS費用は100ドルです。ただし、特定の短期交流訪問者プログラム(オペアプログラム、
夏期就労・旅行プログラム、キャンプカウンセラー等) に参加する場合、費用は35ドルです。

4)支払い期限および方法は?
5)支払い方法:
郵送による支払い、または、インターネットによるオンライン支払い方法があります。
オンラインで支払うと、支払い証明が自動的にメールで送られてきます。
後日郵送でも送られてきます。

6)ビザ申請の度にSEVIS費用が必要ですか?
SEVIS費用は学生または交流訪問者が参加する各非移民プログラムのための1回限りの
費用です。同じプログラムに参加するためにビザを再申請する場合はあらたにSEVIS費用を
払う必要はありません。
ただし、異なるプログラムに参加するためにビザを申請する場合は必要となります。

7)SEVIS費用の領収書の有効期限は?
12ヶ月間有効です。ビザが許可にならなかったため再度同じプログラムでビザを申請する
場合は、SEVIS費用を払ってから12ヶ月以内であればその領収書を使うことができます。
# by futuregate3 | 2007-03-04 10:28
英国のオーペア制度
英国のオーペア制度

1980年まで、英国には日本人オーペア制度がありました

今でも国によっては、オーペアビザが発給されています


 1980年に廃止されましたが、それまでイギリスで英語の習得を目指す日本の若者たちにも
『オーペアビザ』なるものが発給されていたことはご存知ですか。
そして今でもイギリスは特定の国対象に『オーペアビザ』を発給していることを・・・。
英国では、オーペアの就労が日本人にとり決して有利なわけではないと言う事の、歴史的な
背景はこの辺にあります。何故廃止されたのかは諸説あります。日本人オーペアがあまり
評判が良くなかったとか、日本の経済レベルが高くなり、留学生の経済的な困窮度がうすれたとか。

英国のオーペア制度_b0080738_12323581.jpg


 それ以外にも、日本人が『オーペアビザ』の発給対象から外れたのは1970年代の
ロンドンでの人不足が徐々に緩和されたことにもよります。
同時に日本人のコミュニケーション能力の低さ=語学力不足も原因の一つであった、
と言う人もいます。

 問題は、今でも英国では特定の15カ国の若者に対しては『オーペアビザ』が発給されており、
英国の人たちも『オーペアビザ』を所持しているかどうかを雇用・紹介の条件としていることです。
現行の学生ビザのアルバイト規制ではビザを有する日本人留学生も堂々とオーペアが出来ます。
しかし現実には『オーペアビザ』が存在するわけです。どうしても、ビザの保持者が優先されます。

さらに、EAA(欧州経済地域)諸国からは単純に労働目的で多くの若者が自由に入国してきます。
彼らにはそれが許されているのです。基本的には滞在期間の制限はありません。
彼らはオーペアに就くことも自由です。このような状況下ではかなりの語学力がないと、
日本人留学生が彼らとの採用競争に打ち勝つことはそれほど容易なことではないということにつながります。
どうしても日系人家庭での仕事が多くなるわけです。日系家庭そのものが良くないという論議ではなく、
オーペア本来の目的―家族の一員として生活するだけでなくそのことを通して、英語力だけでなく、
生活・文化への理解を深める―、が損なわれてしまいかねません。

このような状況を正確に知らず、かなりの期間四苦八苦した挙句に、状況を認識される
日本人留学生の方も多いようです。語学学校のオーペア紹介もこれらを踏まえてということが多いようです。
十分にご注意ください。HP上に記載があってもほとんどの場合日本人は対象外のことが多いようです。
オーペアビザ発給対象の15カ国以外にEAA諸国からの入国者が加わります。
少なくとも日本人留学生に取り、安易には考えられない状況です。
特に20代後半の留学生の方々には厳しい状況といえます。


                                    
                                     詳しくはお問い合わせください


以下に現行のオーペアビザの概要を記しておきます。

●発給対象国 : マルタ、チェコ、トルコ、、モナコなど15カ国
●年齢制限 : 17歳から27歳までの男女
●労働条件 : 週5日、20時間以内
●小遣い : 部屋・食事の提供以外に週45ポンドまで
●期間 : 2年間
# by futuregate3 | 2007-03-02 12:33
F-1ビザでも合法的に働けます。

F-1ビザでも合法的に働けます。
-Fビザ留学生もアルバイトは可能です。勿論、就職も-


ある西海岸のコミュニティ-カレッジのホームページに次のような記載があります。

「留学生は同カレッジのアカデミックコースを終了すると、大手私企業、公共施設への
短期就職が可能となります。」


又、別の箇所にはこのように記載されています。

「1年間のフルタイムのコースを終了した留学生は連邦政府からの公的許可を得た上で、
学外でのアルバイトが可能であり、在学期間が1年未満の生徒については
学内でのアルバイトは可能である。」

と・・・。

F-1ビザでも合法的に働けます。_b0080738_13192244.jpg


             
短期就職とは、所謂「プラクティカルトレーニング」期間を指すもので、1年間の間に就職先の
レスポンスが得られれば、継続して就職も可能と言うことです。簡単に言えば、この期間は有給で
1年間働ける就職準備期間のようなものです。プラクティカルトレーニングのシステムについては
次の機会に詳しく触れます。アルバイトについては、集中英語のコースのカレッジ内での扱い・位置が
個々異なりますから、カレッジにより、多少ニュアンスに差が出てくるものと思われます。

 一般にユニバーシティーと比べて機微は小さいものの、日本の小さな地方公共団体と比べても
はるかに多い学生と職員を抱えるコミュニティーカレッジが多いことは事実です。
学内に自立した生活環境が整備されていることが多いといえます。つまり多くの職場を抱えています。
職場を抱えているということは仕事がそこにあり、アルバイトも可能と言うことです。
この学内でのアルバイトは留学初年度から週20時間の範囲で認められています。
ただ、カレッジ内での仕事は地域の雇用対策に向けられることも多く、賃金は決して高くはありません。

 いずれにしましても、留学期間中の費用の過大な部分をアルバイト収入に求めることは危険です。
しかし、留学生の多くが違法に就労している現実も他方にあります。方法によっては合法的就労は
可能と言うことです。先輩たちの話を聞き、留学後は違法就労もやむなし、と思っている方も
1度良く考えられたらいかがでしょうか。

詳しくはお問い合わせください
# by futuregate3 | 2007-02-26 13:22